養護老人ホーム
身体的・精神的理由、経済的・家庭環境などの理由によって自宅で生活ができないと判断される、自立した高齢者(原則60歳以上)を受け入れる福祉施設です。
特定施設入居者生活介護
利用対象者
要支援(1~2)・要介護(1~5)と認定された方は、施設内での訪問介護サービス(入浴支援、居室清掃、排泄支援)を受ける事が出来ます。
サービス料金
原則措置入所の為、施設内での生活には利用料金は掛かりません。
ただし、要介護状態になり、スタッフ等の支援が必要になった場合は、特定施設利用料、訪問介護、通所介護、訪問看護を利用する場合はそれぞれの利用料が発生します。
その他に、措置入所者に対して、入所前の住所地の市町村へ、毎月費用徴収金が掛かります。
また、措置入所者の扶養義務者には、扶養義務者費用徴収金が毎月掛かります。
介護保険外のサービス
ii 施設福祉
事業内容 | 1 入所要件 原則として65歳以上の人で、次の(1)及び(2)に該当し、居宅において養護を受け ることが困難な方(入院加療を必要としないこと) (1) 環境上の事情 家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難である場合 (2) 経済的事情 低所得(市民税所得割非課税)世帯の高齢者 2 利用料 入所者および扶養義務者から負担能力に応じて徴収 →別表【77・78ページ】の入所者費用徴収月額表と扶養義務者費用徴収月額表の 合算額 3 施設数 市内6か所(定員628人)(平成26年4月1日現在) |
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養護老人ホーム費用徴収基準月額
別表1 養護老人ホーム入所者費用徴収基準月額表
対象収入による階層区分 | 費用徴収某準月額 | |
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1 | 0 ~ 270,000円 | 0円 |
2 | 270,001 ~ 280,000 | 1,000 |
3 | 280, 001 ~ 300, 000 | 1,800 |
4 | 300, 001 ~ 320, 000 | 3,400 |
5 | 320,001 ~ 340,000 | 4,700 |
6 | 340,001 ~ 360,000 | 5,800 |
7 | 360,001 ~ 380,000 | 7,500 |
8 | 380,001 ~ 400,000 | 9,100 |
9 | 400,001 ~ 420,000 | 10,800 |
10 | 420,001 ~ 440,000 | 12,500 |
11 | 440, 001 ~ 460, 000 | 14,100 |
12 | 460, 001 ~ 480, 000 | 15,800 |
13 | 480,001 ~ 500,000 | 17,500 |
14 | 500,001 ~ 520,000 | 19,100 |
15 | fi20,001 ~ 540,000 | 20,800 |
16 | 540,001 ~ 560,000 | 22,500 |
17 | 560,001 ~ 580,000 | 21,100 |
18 | 580,001 ~ 600,00 | 25,800 |
19 | 600,001 ~ 640,000 | 27,500 |
20 | 640, 001 ~ 680, 000 | 30,800 |
21 | 680, 001 ~ 720, 000 | 34,100 |
対象収入による階層区分 | 費用徴収某準月額 | |
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22 | 720,001 ~ 760,000 | 37,500 |
23 | 760,001 ~ 800,000 | 39,800 |
24 | 800, 001 ~ 840, 000 | 41,800 |
25 | 840, 001 ~ 880, 000 | 43,800 |
26 | 880,001 ~ 920,000 | 45,800 |
27 | 920, 001 ~ %0, 000 | 47,800 |
28 | 960,001 ~ 1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001 ~ 1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001 ~ 1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001 ~ 1,120,000 | 57,100 |
32 | 1, 120, 001 ~ 1, 160, 000 | 59,800 |
33 | 1, 160, 001 ~ 1, 200, 000 | 62,400 |
34 | 1,200,001 ~ 1,260,000 | 65, 100 |
35 | 1,260,001 ~ 1,320,000 | 69, 100 |
36 | 1,320,001 ~ 1,380,000 | 73, 100 |
37 | 1,380,001 ~ 1,440,000 | 77, 100 |
38 | 1,110,001 ~ 1,500,000 | 81, 100 |
39 | 1,500,001円以上 | 対象収入のうち 1,500,000円を超過し た額×0.9÷12+ 81,100円(100円未満 は切り捨てる。) |
(注1) 養護老人ホーム入所者については別表1を適用します。
(注2)別表1における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当で
ないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費などの必要経費を控除した後の収入をいいます。
(注3) 別表1における養護老人ホームに係る費用徴収基準月額が140,000 円を超えるときは、当該費
用徴収基準月額は140,000円とします。
(注4) 月の途中で入所し、若しくは退所し、又は委託し、委託を解除し、若くは委託を変更したとき
は、日割計算によります。
別表2 扶養義務者費用徴収基準月額表
税額等による階層区分 | 費用徴収基準 月額(円) |
|||
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A | 生活保護法による被保護者(単給を含杜) | 0 | ||
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | ||
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税 所得割非課税(均等割のみ課税) |
4,500 | |
C2 | 当該年度分の市町村民税 所得割課税 |
6,600 | ||
D1 | A階層及びB陛層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 | |
D2 | 30,001円~ 80,000円 | 13,500 | ||
D3 | 80,001円~ 140,000円 | 18,700 | ||
D4 | 140,001円~ 280,000円 | 29,000 | ||
D5 | 280,001円~ 500,000円 | 41,200 | ||
D6 | 500,001円~ 800,000円 | 54,200 | ||
D7 | 800,001円~ 1,160,000円 | 68,700 | ||
D8 | 1, 160, 001円~ 1,650,000円 | 85,000 | ||
D9 | 1, 650, 001円~ 2,260,000円 | 102,900 | ||
D10 | 2,260,001円~ 3,000,000円 | 122,500 | ||
D11 | 3,000,001円~ 3,960,000円 | 143,800 | ||
D12 | 3,960,001円~ 5,030,000円 | 166,600 | ||
D13 | 5,030,001円~ 6,270,000 | 191, 200 | ||
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額 |
施設ご利用について
朝食、昼食、夕食に関しては365日提供しており、居室の電気代、水道代等も費用徴収基準月額でご利用できます。
外出、外泊に関しては事前にスタッフに申し出て頂ければ可能です。
二人部屋、一人部屋の選択に関しては、希望に添えない場合があります。
身体的・精神的状況から施設内で生活が困難になった場合は、他施設をご紹介する場合があります。
入所までの流れ
市区町村役場にある福祉課などの担当窓口、地域包括支援センターなどの相談機関に入所相談、申込をする。※施設で申込はできません。
→「入所判定委員会」が入所の要否を判定致します。
お問い合わせ先
社会福祉法人 幸輝会 作東事業所
〒709-4236 岡山県美作市川北1089
TEL:0868-75-0041 FAX:0868-75-2435
受付時間:平日 9:00~17:00